アイヌの法的地位と国の不正義——遺骨返還問題と〈アメリカインディアン法〉から考える〈アイヌ先住権〉
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〈アイヌ遺骨返還訴訟〉の弁護人である著者が、近世以降のアイヌと日本国の関係を問い直し、アメリカで19世紀前半に確立した〈インディアン法〉と比較しながら〈アイヌ先住権〉の確立を訴えた、初の法学的アイヌ研究の書。
市川守弘 著
2019年4月刊
四六判/並製/232頁
本体2100円+税〔税込2310円〕
ISBN 978-4-909281-14-2 C0032
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【目次】
はしがき
序章 アイヌ遺骨の返還から〈アイヌ法〉の確立へ
一、研究目的でのアイヌ遺骨の収集
二、江戸時代のイギリス人によるアイヌ遺骨発掘事件
三、遺骨返還拒否の理由は何か
四、遺骨返還訴訟の提起と北海道大学の主張
五、日本政府の遺骨返還についての基本的考え
六、アイヌの人たちの主張
七、裁判所による和解勧告とその影響
八、アイヌ集団(コタン)の権限
第一章 先住民族の権利に関する国際連合宣言
一、先住民族の権利に関する国際連合宣言
二、国際条約と国内法の整備
三、勝利は勝ち取るもの
四、日本国政府の義務
第二章 歴史から見たアイヌの法的地位
一、アイヌはどのように見られてきたか
二、江戸時代におけるアイヌ法的立場
第三章 明治政府によるコタンへの侵略
一、国際法を無視した明治政府
二、明治政府の新しい法制度(自然資源)
三、生活・文化面での明治政府の新しい法制度
四、新しい法制度の結果
第四章 〈アメリカインディアン法〉から学ぶこと
一、〈アメリカインディアン法〉とは何か
二、アメリカにおける先住権とその主体
三、アメリカ合衆国とインディアンの歴史
四、アメリカにおけるインディアンの同化政策
五、インディアントライブは主権を有する集団
六、主権とは何か
七、領土の線引きと先住民との関係
八、先住権と条約——サケ捕獲権をめ巡って
九、アイヌの先住権とインディアン法との比較
第五章 憲法と先住権、先住権の主体としてのコタン
一、憲法と先住権
二、コタンは存在するのか——現代におけるコタンの考え方
第六章 北海道旧土人保護法の廃止と日本国の向かう先
一、北海道旧土人保護法について
二、北海道旧土人保護法とドーズ法の異同
三、文化振興法とは何であったのか
四、日本の向かう先
おわりに
参考文献
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【著者略歴】
市川守弘(いちかわ・もりひろ)
1954年東京生まれ。中央大学法学部卒。弁護士(1988年弁護士登録、現在旭川弁護士会所属)。1999~2002年、コロラド大学ロースクール自然資源法センターに留学。著書に『アメリカインディアン法の生成と発展——アイヌ法確立の視座として』(日弁研修叢書)、共著書に『アイヌの遺骨はコタンの土へ——北大に対する遺骨請求と先住権』(北大開示文書研究会編著、緑風出版)、主な論文にUnderstanding the Fishing Rights of the Ainu of Japan: Lessons Learned from American Indian Law, the Japanese Constitution, and International Law(Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 2001)、「アイヌ人骨返還を巡るアイヌ先住権について」(『法の科学』45号)などがある。
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